日進市長から提出された公文書部分公開理由説明書についての意見書
はじめに、私が本年4月11日に提出した公文書公開不服申立書(審査請求書)に記述した不服申立ての趣旨及び理由、および、請求の目的に関して、この説明書に市の見解や説明がまったくされていないことについて、異議意見を申し述べます。
申立書の記載は次のとおりです。
日進市の情報公開条例は、憲法の基本的人権に基づき市民の知る権利を保障し、市民に開かれた行政の推進のために制定されています。
また、情報は公開を原則とすることとされています。(中略) 市は、情報公開の決定にあたり、市民であり、主権者である、情報公開の請求者の知る権利を保障しなければならないとともに、請求者が公開を求める主旨を理解し、そのための知る権利を守らなければならないと考えます。
また、情報公開は、単に市が保有する文書や電子情報を公開することを目的とするのではなく、公開を通じて、市民の知る権利を全うすることが目的であることを、十分に考慮して、「何を知りたいか」という視点で審査されますようお願いします。
公平であるはずの公募に於いて、採用された方の文書の公開が無ければ、日進市の公募は永久的に「作為することができてしまう」ものであり、説明責任を果たすことは不可能であると考えます。
市民が市民参加をする上で、基盤である「信頼関係」を確かなものにするためには、この公開は必要不可欠であると考えます。
市は、基本的人権を守る意味で、個人情報の保護が重要であると同様に、市民の「知る権利」(行政が業務と行ったことも含めて。) も、基本的人権に基づく権利として保障することが必要であり、その双方を満たす努力を最大限すべきであると考えます。
しかしながら、市の説明書には、条例の精神や哲学に沿った、もっとも重要な点についての記述も説明もなく、「個人情報を保護する」ということを、情報を公開しない理由にしていると強く感じられます。
私は、異議申し立てにおいて、知る権利を保護するために、個人情報の保護と同様の配慮を求めており、最低限の個人情報の非公開については、市が代替措置を最大限検討すべきであることを申し述べています。
また、応募用紙の作文と次のテーマの作文の非公開についても、報酬が支払われる市の審議会の委員への応募であることから、その応募の作文、また後の審査のための作文は、「委員としての応募の意思表示および施策や運営等に関する意見」であることから、単に作文が個人的な情報であるといった判断は、誤りであり、一部非公開であるとしても、作文の中の極めて個人的な情報の部分がある場合に限定しての一部非公開とすべきと考えます。
むしろ、税が使われる委員応募の全文が個人情報として隠蔽されることは、公募というある意味「公開された人選」が非常に密室の中の「恣意的な選定」となってしまい、選定においての公平性・客観性が担保されないこととなります。それは、同時に主権者であり、納税者である市民が行政を監視することを妨げる恐れがあります。
個人の電話番号やメールアドレスは別にしても、こうした公募の動機や提案(私が考える日進の市民交流)というテーマの文章については、プライベートな情報であると言えず、むしろ公開されることが当然であると考えます。
また採用された委員の作文については、逆に、市民を代表して参加する意味からも広く市民に応募の趣旨や考え方が公開されるべきと考えます。
以上のとおり、情報公開の主旨、市民への公開性、知る権利の担保という点からも、作文は公開されるべきであると考えます。
こうした非公開の決定は、説明責任に欠ける上に、今後の市の市民自治、市民参加の促進と担保、市民の行政の監視、市民の権利などにおいて、たいへん消極的な姿勢と大きなマイナスの影響を持つものであり、単にすべて個人情報であるといった安易な「決めつけ」でなく、コンプライアンスを重視した有識者の判断を求めるものであります。
2-(1) の通常他人に知られたくないと認められる情報であるという記述は、前述のとおり、文面の中で、限定的部分的に適用すべきものと考えます。単に、「公開されることが恥ずかしいであろう」などの推測としての行政の判断は、非公開の理由とは言えず、むしろ具体的に、公開された場合に本人にどのような不利益があるという客観的な立証が必要であるといえます。
2-(2) についても、委員の応募のために自発的に書かれた作文であり、通常他人に知られたくないということは書かないと考えるのが一般的な考え方です。また、前述のように、仮に極めて秘密であると推測される記述がある場合は、その部分のみ限定的に非公開とすべきであり、作文すべてを非公開にする理由はないと考えます。
2-(3) については、すべてが公務の中で、また職(部長職)に対する委嘱であり、それが個人的な判断であるとは言えません。むしろ、選考委員という職務においては、説明責任を負うものであり、また、毎回同じ人物が審査をするのでもないことから、今後の判断が妨げられるものでもなく、またむしろ、責任ある職務が公開されることで、6条第2項第6号の規定である「公正又は適正な意思形成に著しい支障が生じる」とは認められない。原則公開の原則からして、そう主張する場合には、イメージや印象でなく、具体的に著しい支障が生じるという証明を市は行わなければならない。
また応募者氏名についても、応募者 特に採用者は、高得点であり公開されることに、通常他人に知られたくない情報には当たらないものであります。
異議申立人の主張に対しての項目について
3-①から⑤ については、前述のとおり、作文などすべてを「ひとくくり」にしての個人情報であるという位置づけは、あまりに乱暴な解釈であり、原則公開と非公開部分は最低限とするという運用からも外れるものになります。今後の市の条例運用にあたっても大きな影響を及ぼし、市民の知る権利を妨げるものとなる恐れがあるので、特に極めて、著しく秘匿とすべきこと以外はすべて公開されるべきと考えます。(例 個人の所得、病歴、宗教など)
③ については、この説明書に何も意見も説明もなく、とくに①②の非公開の場合の、筆跡の確認という「知る権利」を行使できるように公開すべきであるという代替措置について記載がありません。
⑥ についても、安易な意見が述べられています。おそらくこれは見落としていた個人情報と考えられ、むしろ一般的には非公開であると考えられます。しかしながら、市は質問に訪問した際に、支障ないと回答をされました。会計事務所と思われるファクシミリ番号であるとしていますが、逆に、「思われる」という曖昧な判断の上に、営業上公開がされているか否かの確認も実際にされていないものと思われます。
市は推測のみで、意見を述べています。事務所は個人営業主の自宅である可能性もあり、公開をするならば確認すべきと考えます。逆に、これが公開であるならば、同様に採用者の電話番号は公開されるべきと考えます。
⑦ については、非公開部分のないデータのみでよいということが、非公開の理由であるならば、再度、請求するので公開を求めます。
なお、マイクロソフト社のワードデータは、更新日は、変更や保存に伴って更新されますが、作成日は、プロパティに残ります。私は、その作成日を知りたいので請求をしました。
公文書が電子データで作成された日を知る権利を行使するために、その日付を方法の如何を問わず請求するものです。これは個人情報の保護とはまったく関係がなく、条例の主旨にのっとって、市は開示する方法を最大限工夫すべきものと考えます。
なお、仮にデータの日時などの同一性が確保されないと書かれていますが、市は、むしろ知る権利の保護のために、いかに同一性が保持されるかという最大限の努力をするべき立場であり、同一性が確保されないから見せられないという理由は、根本的に知る権利の保護をしていないことになります。仮に失われたとしても、私は、現在保存されている電子データのプロパティの確認を求めています。
また、非公開とされるべき個人の氏名等の情報が視認または立会いにおいて、安全性が確保されないという理由についても、市は、原則公開と市民の知る権利の保護の視点から、「危険だから見せない」でなく、「いかに安全に情報を公開するか」を研究し、公開することが責務であると考えます。
最後に、この情報公開請求は、日進市自治基本条例に定める市民自治の精神と情報公開の推進、そして情報公開条例の目的が真に価値あるものであることを検証するものでもあります。
委員各位におかれましては、行政の決定の追認でなく、また判例の有無のみにたよった判断でなく、また日進市にぎわい交流館の公募委員選定における不正と関係なく、法や条例の精神に照らした客観的かつ先進的な判断をいただきますようにお願いします。
なお、加えて、市の情報公開担当者は、情報公開を求める私に対して、たいへん高圧的に対応するととともに、2度に渡り、私の質問に対して「捜査」だと発言されました。市は、情報公開を求める市民に対して、その知る権利を守り、むしろ知るための協力をする姿勢を持つべきと考えます。
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