忍者ブログ
天日にさらせば、見えてくる。 天日に干せば、消えていく。
[62]  [61]  [60]  [59]  [58]  [57]  [56]  [55]  [54]  [53]  [52
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

情報公開請求開示の際の表紙と、総務課から出された要項のコピーを添付して、以下の文書を提出しました。この文書に不足等あった場合は補正を依頼されます。審議会はいつ開かれるのでしょう。



公文書公開不服申立書(審査請求書)

平成20411

 

日進市長 様

                   請求者 住所                                                                        氏名      印

  

① 不服申立人の氏名及び年齢または名称並びに住所

○○○○  ○○才  日進市○○○○○

 

② 不服申立てに係る処分

にぎわい交流館運営協議会公募委員の応募、選考に関する全ての書類(応募者から提出された文書及び受理日を含む)について平成20222日に情報公開請求し、平成2033日に公開された情報(別添資料 19日交付第663)の非公開部分について、公開すべき部分もあるとしてその箇所と理由を説明し、それらの情報公開を求める。


③ 不服申立てに係る処分があったことを知った年月日

平成2034


④ 不服申立ての趣旨及び理由

     不服の内容
日進市の情報公開条例は、憲法の基本的人権に基づき市民の知る権利を保障し、市民に開かれた行政の推進のために制定されています。また、情報は公開を原則とすることとされています。

私が請求した日進市にぎわい交流館運営協議会の公募委員の選考に関する情報公開において、日本国憲


法と日進市情報公開条例の精神に照らして不適切である部分公開があったことについて、不服を申し出るものです。

市は、情報公開の決定にあたり、市民であり、主権者である、情報公開の請求者の知る権利を保障しなければならないとともに、請求者が公開を求める主旨を理解し、そのための知る権利を守らなければならないと考えます。

また、情報公開は、単に市が保有する文書や電子情報を公開することを目的とするのではなく、公開を通じて、市民の知る権利を全うすることが目的であることを、十分に考慮して、「何を知りたいか」という視点で審査されますようお願いします。

公平であるはずの公募に於いて、採用された方の文書の公開が無ければ、日進市の公募は永久的に「作為することができてしまう」ものであり、説明責任を果たすことは不可能であると考えます。市民が市民参加をする上で、基盤である「信頼関係」を確かなものにするためには、この公開は必要不可欠であると考えます。


1
 請求の目的

私は、日進市にぎわい交流館運営協議会の公募委員の選定が公正かつ公平に行われなかったのではないかという疑問を持つことから、今回の情報公開請求は、その選考に伴って市が作成した様々な媒体の確認をすることを目的としており、それを知る権利を行使するものです。
審査会においては、開かれた行政の推進の視点から、請求目的を十分に考慮し、知る権利を保障するために、部分公開を含めた非公開部分の開示を決定していただきたいと考えます。加えて、審議会の審査において、単に文書の公開の可否のみでなく、これが個人情報などの視点で困難な場合は、請求者の知る権利の保障のために代替する公開方法を検討いただくとともに、すべてにおいて、インカメラ審議をいただきますように申し添えます。

2
 知る権利を行使したい内容と対象

1) 12月に5名の応募があったと決裁に記載されていることから、申し込み時の作文で、委員の選考ができなかったのか否かを知るために、提出された申込書の全面公開。ただし、不採用者の氏名・住所・電話番号を除く。

2) 1月に、5名から提出される作文の審査が、公正に審査されたものかを比較検討するために、提出された作文の全面公開。ただし、不採用者の氏名・住所・電話番号を除く。

3) (1)(2)が公開されない場合は、(1)(2)の筆跡がそれぞれ、同一人物であるか否かを知ることができるように公開。

4) 3名の選考委員による選考採点表の採用者の氏名の公開

5) 3名の選考委員による選考採点表の選考委員の氏名
  * 市職員は、職務として審査しているため。

6) 5の応募用紙には、ファックスと思われる電話番号が公開されているので、応募者5名の電話番号を公開。

7) パソコンで作成されたすべての文書等について、パソコンにプロパティとして保存されたデータから、作成の正確な時間を知りたいために、電子情報の公開を求めたが、CDRWでの公開は、全面公開の文書だけであり、一部非公開の文書のデータが提供されないことから、ワード文書の作成日を確認することが出来ない。

したがって、一部非公開の文書についての、現在保存してあるパソコンにあるデータの視認および撮影による確認という方法の公開、または、立会いに基づく、プロパティ画面の作成日時のプリントアウトを公開。

最後に、情報公開担当者が、私の質問などに対して、それは捜査だと2回発言されたことについて、不適切であると考えますので、付け加えます。

本不服につき、日進市の市民の「知る権利」の保障という観点から、審議をいただき、公開を決定いただきますようお願い申し上げます。

 

⑤ 処分庁(実施機関)の表示の有無及びその内容

別添資料 19日交付第663号を参照してください。


 不服申立ての年月日

平成20411

 

以上、平成2047日に総務課からいただいた別添2の要項のコピーに基づき、作成しました。速やかな審査会の開催を希望するとともに、日進市の将来に向けて価値ある判断を頂きたいと思います。

PR
« 進展HOMEあらまし »
POST
name
title
mail
URL
comment
pass   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字

secret(※管理者へのみの表示となります。)
COMMENT
以前も書かせてもらったことですが、
個人でも仕事でも、嘘をついて
なんとか逃げたいと思うことはあります。
しかし、どんな事情があっても、
嘘は自分の価値を落とすだけでなく
自分を傷つけてしまいます。
どれだけまじめにやってきても、ひとつの嘘で
その価値が壊れてしまいます。
どんなにつらい理由があっても
嘘はつかないで真実とともにいることが大切です。
もちろん自分の都合で、人に嘘をつかせることもまた最低のことです。
逆に、辛いときでも、真実を語っていくことができる人でありたいと思います。


見物客 2008/04/14(Mon)22:39:00 Edit Top
ポイント
情報公開の不服申請ですね。市民は何を知りたいか、それに対して、なぜ知ることが出来ないのか?書いてみえるように、情報公開制度とは書類を集めるためではありません。知ることそのもののための手法にすぎません。情報公開の哲学、コンプライアンスが問われます。注目してもいい請求だと思います。
研究者 2008/04/14(Mon)22:45:49 Edit Top
TRACKBACK
trackbackURL:
「おてんと様の下でブログ」にようこそ
おかしなことをしたり、言ったりする人がいるとしても、ねじ曲げられたことがあるとしても、ちゃんとやっている人が踏みにじられたとしても、弱い立場の人が無視されたとしても、ちゃんと知らないのに決め付けている人がいるとしても、不勉強で非論理的なことがまかり通ったとしても、きちんと説明ができないようなことがされているとしても、それに気づく人がいたとしても、そのままにしておけば、そのまま。まずは、とっても不思議なことを、暗い見えない場所から引っ張り出して、みんなが見られる場所で日に干して、太陽光にさらしてみたらいいと考えます。たくさんの人が知ることが、たくさんの人が関心を持つことになっていきます。
最新コメント
[09/02 ときちゃん]
[09/01 応援者]
[09/01 べんちゃん]
[09/01 市民K]
[08/31 headkly]
[08/25 60番]
[08/18 すとれっち]
[08/18 山]
[08/16 訪問者]
[08/15 こっこ]
[08/12 常連]
[08/12 世末]
[08/12 headky]
[08/12 法研究者]
[08/11 とりとん]
[08/11 tomisyu]
[08/08 ときちゃん]
[08/05 ファン]
[07/24 トマト暑姫]
[07/16 ときちゃん]
[07/16 ときちゃん]
[07/13 とりとんJr]
[07/12 徳兵S]
[07/09 すとれっち]
[07/09 徳兵S]
カレンダー
04 2024/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
最新トラックバック
ブログ内検索
バーコード
アクセス解析
Copyright © おてんと様の下で All Rights Reserved.
Powered by NinjaBlog
Graphics by 写真素材Kun * Material by Gingham * Template by Kaie
忍者ブログ [PR]